企業必見!企業側が知っておくべきビザの種類
2018年6月26日火曜日
外国人の募集から雇用までの流れで重要なのはビザの種類の確認!
外国人が日本に滞在する上で必要不可欠なものがビザ。ビザと一まとまりに言っても、ビザには沢山の種類があります。
今日はそのビザの種類と、企業が外国人を雇用する上で必要な種類のビザの知識についてまとめてみました。
弊社株式会社アクティブゲーミングメディアも今まで何百人と言う社員のビザの管理を行って来ましたが、正直ビザについてはなんら難しいことはありません!
大切なことは、企業が自社で、自分入国管理局に出向き、手続きをすること。企業が必要な部分のビザへの知識を入れて、入国管理局に出向き手続きをすれば、自然とやり方は身につきます。日本の入国管理局の対応は、海外と比べても本当に素晴らしいです。
◆ビザの種類は大きく分けて6種類◆
①高度専門職ビザ
②就労ビザ
③一般ビザ
④特定ビザ
⑤外交ビザ
⑥公用ビザ
◆さらに細かく分けて全部でビザは全部で27種類◆
①高度専門職ビザ
・高度専門職1号イロハ(イ:高度学術研究活動 ロ:高度専門・技術活動 ハ:高度経営・管理活動)
高度専門職2号(高度専門職1号を取得してから3年経っている人が取得可能)
・高度人材(上記高度専門職1号2号が設立される前に、高度人材外国人に該当する人へ付与していたビザ。このビザも取得から3年経っている人は上記高度専門職2号に変更可能))
②就労ビザ
教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、工業、技能
③一般ビザ
・文化活動(無報酬のインターンシップ)
・留学(日本の大学、高校、中学、小学校等への留学生、日本語学校学生)
・研修(企業・自治体等への実務作業を伴わない研修)
・家族滞在(長期滞在外国人の配偶者・子)
・技能実習1号イロ(海外位の子会社等から受ける技能実習生、管理団体を通じて受け入れる技能実習生)
④特定ビザ
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者
・定住者(日系人、定住インドシナ難民等)
・特定活動(外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップ等)
・特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)
⑤外交ビザ(外交使節団・領事機関の構成員、その家族)
⑥公用ビザ(外交使節団の事務・技術職員・役務職員、その家族)
この中で企業が知識として持っていた方がいいビザの種類は主に①②③です。(③に関してはインターンシップ、技能実習)
◆実際企業に関係ある主なビザ◆
まず企業が始めに、①高度人材 ②一般的な就労ビザを有する外国人 ③インターンシップ、技能実習生これらの中からどの分野の外国人を自社に入れるのかを決めるところから始めると思います。
では決めたのち、企業で外国人を雇用するまではどう動けばいいのか?
◆募集から雇用までの流れ◆
大まかな流れとしては ①募集→②面接→③聞き取り・確認→④採用
日本人の雇用とほぼ変わりませんが、1つ違うのが③聞き取り・確認です。何をしなければならないのかと言うと、ビザの聞き取り・確認です。
◆ビザについて何を聞き取り・確認するのか◆
I国内にいる外国人を雇用する時
採用するつもりの外国人が取得しているビザの種類(上記で述べた①②の中から)と、自社の職種内容がマッチしているかどうか。
マッチしていない場合は、ビザの種類を変更する手続きを行いましょう。
(変更手続きの詳細は法務省ホームページへ)
I国外にいるビザを取得していない外国人を雇用する時
採用する外国人のこれまでの職歴・学歴と、自社の仕事内容が一致しているかどうかを確認しましょう。入管法で、ビザの取得の必須条件として、同職種内での学歴や職歴が10年以上ないとビザが取得不可と決まっています。
一致が確認できたら、あとは入国管理局に行き手続きをするのみです。日本の入国管理局はかなり良く、また入国管理局とうまく付き合う方法は以前にも取り上げております。
(記事:入国管理局とのうまい付き合い方)
これらが外国人を応募〜雇用までの流れです。
①募集はこのIZANAUから企業登録をしてもらえれば募集がスタートできます
②面接に関しては以前の記事で面接で聞くべき質問10選、面接での注意点を取り上げておりますでの、是非参考にしてください。
③採用してからが、本当の正念場です。外国人と共存し企業を形成していくのは初めは問題が発生することもあるかもしれませんが、企業が当たり前に外国人を雇用する時代はもう目の前に来ています。
ビザの種類を把握し、取得の流れさえ慣れてしまえば、なんら難しいことはありません。
IZANAUでは外国人労働者と外国人を雇用したい企業のサポートをしております。
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