【外務省】11月29日、緊急避難的対応として、予防的観点から当面1か月の間、以下の措置を講じます。
現在上陸拒否の措置に関し、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例
外国人が給付金をもらう条件・もらうまでの流れ・外国人用相談コールセンターをお伝えします。
企業も特定技能の在留資格がある外国人を雇用したい場合は、自社でも登録支援機関になり雇用の準備をしておくことも、他者に差をつけられる一歩です。
特定技能の拡充をおこなうのもいいですが、根本的に、なぜ日本が外国人にとって住むこと・働くことにおいて魅力がないのかということを、今一度考えてみてもいいのではないでしょうか。