【在留資格一覧】今更聞けない・今だから知りたい【令和Ver】
2019年10月10日木曜日
在留資格を分類して、わかりやすくご紹介!
みなさん、外国人が所有している在留資格ですが、どれくらいの種類があるとおもますか?
在留資格というのは、外国人が日本に在留するために日本国から与えられた資格です。
「あなた(外国人)はこのような理由で日本に滞在し、このような仕事ならしてもいいですよ。在留できる期間はこれだけですよ」というのが在留資格です。
最近でいうと、今年2019年4月に在留資格に新しく『特定技能』という在留資格が増えました。在留資格は実は増加していて細かく分けて、現在31種類もの在留資格があります。永住者、就労ビザなど大まかなものは知っている方も多いかもしれませんが、今日はそんな在留資格を分類して、わかりやすくご紹介しようと思います。
◆在留資格は大きく分類して7種類◆
在留資格を大まかにざっとわかりやすいように分類すると、7種類に分けられます。
①高度専門職ビザ
②就労ビザ
③一般ビザ
④特定ビザ
⑤外交ビザ
⑥公用ビザ
⑦特定技能ビザ(2019年4月に新設)
◆もっと細かく分類して31種類◆
①高度専門職ビザ
1:高度専門職1号イロハ(イ:高度学術研究活動 ロ:高度専門・技術活動 ハ:高度経営・管理活動)
2:高度専門職2号(高度専門職1号を取得してから3年経っている人が取得可能)
3:高度人材(上記高度専門職1号2号が設立される前に、高度人材外国人に該当する人へ付与していたビザ。このビザも取得から3年経っている人は上記高度専門職2号に変更可能))
②就労ビザ
4:教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
5:芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
6:宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
7:報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
8:経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・ 会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は 管理に従事する活動を除く。)
9:法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会 計に係る業務に従事する活動
10:医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
11:研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
12:教育 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種 学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
13:技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤 を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
14:企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所 に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活 動
15:介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業 務に従事する活動
16:工業 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に 掲げる活動を除く。)
17:技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務 に従事する活動
③一般ビザ
18:文化活動(無報酬のインターンシップ)
19:留学(日本の大学、高校、中学、小学校等への留学生、日本語学校学生)
20:研修(企業・自治体等への実務作業を伴わない研修)
21:家族滞在(長期滞在外国人の配偶者・子)
22:技能実習1号イロ(海外位の子会社等から受ける技能実習生、管理団体を通じて受け入れる技能実習生)
④特定ビザ
23:日本人の配偶者等
24:永住者の配偶者
25:定住者(日系人、定住インドシナ難民等)
26:特定活動(外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップ等)
27:特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)
⑤外交ビザ(外交使節団・領事機関の構成員、その家族)
28:外交ビザ 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行に より外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と しての活動
⑥公用ビザ(外交使節団の事務・技術職員・役務職員、その家族)
29:公用ビザ 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属 する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
⑦特定技能ビザ
30:特定技能1号 介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)
31:特定技能2号 建設業、造船舶用工業
(特定技能について詳しく知りたい方はこちらへ:特定技能のシステムと児湯までの流れを徹底解説【わかりやすい特定技能】)
*法務省在留資格一覧より
◆雇用する外国人と在留資格の種類◆
これだけたくさんの在留資格がありますが、国内外から企業が外国人を雇用する場合に、何をすればいいのか。
I国内にいる外国人を雇用する時
採用するつもりの外国人が取得しているビザの種類と、自社の職種内容がマッチしているかどうか。マッチしていない場合は、ビザの種類を変更する手続きを行いましょう。
(変更手続きの詳細は法務省ホームページへ)
I国外にいるビザを取得していない外国人を雇用する時
採用する外国人のこれまでの職歴・学歴と、自社の仕事内容が一致しているかどうかを確認しましょう。入管法で、ビザの取得の必須条件として、同職種内での学歴や職歴が10年以上ないとビザが取得不可と決まっています。
一致が確認できたら、あとは入国管理局に行き手続きをするのみです。日本の入国管理局はかなり良く、また入国管理局とうまく付き合う方法は以前にも取り上げております。外国人を雇用する予算に余裕がある場合は行政書士に全てを任せることもできます。ただし、行政書士に頼まなくても、入国管理局に相談すれば、寺社でも問題なく手続きが可能です。弊社は全て自社で手続きをおこなっています。慣れてしまえば簡単です。
(記事:入国管理局とのうまい付き合い方)
①募集はこのIZANAUから企業登録をしてもらえれば募集がスタートできます
②面接に関しては以前の記事で面接で聞くべき質問10選、面接での注意点を取り上げておりますでの、是非参考にしてください。
③採用してからが、本当の正念場です。外国人と共存し企業を形成していくのは初めは問題が発生することもあるかもしれませんが、企業が当たり前に外国人を雇用する時代はもう目の前に来ています。ビザの種類を把握し、取得の流れさえ慣れてしまえば、なんら難しいことはありません。
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外国人のプロを日本に紹介することが、私のミッションであり、宿命である