特定技能のシステムと雇用までの流れを徹底解説【わかりやすい特定技能】
2019年4月14日日曜日
特定技能とは? 1号2号とは? 登録支援機関ってナニ?! わかりやすく説明していきます!
*この記事はIZANAUを運営している株式会社アクティブゲーミングメディア(130人中6割が外国人社員)のスタッフによって作成されています。
特定技能のシステムと雇用までの流れ
1:特定技能とは?
以前、企業が知っておくべき在留資格という記事を掲載しました。
その記事でもお伝えしたように、在留資格というのは、外国人が日本に在留するために日本国から与えられた資格です。
「あなた(外国人)はこのような理由で日本に滞在し、このような仕事ならしてもいいですよ。在留できる期間はこれだけですよ」
というのが在留資格です。
日本には、その在留資格が27種類あり、27種類のうち、働くことができる在留資格は17種類あります。
それをもっと増やそうというのが今回の改正案です。
高度人材(専門的な知識や能力がある学術研究者、技術者、経営者、などの外国人)などの外国人ではなく、
単純労働とされる職種には外国人が働くことに制限がありました。
その制限が緩和されて、様々な職種で外国人を雇用できるようになるということです。
つまり、この特定技能とは今回『特定技能』という在留資格が増えますよ、ということです。
もう少し紐解くと、在留資格は大きく分けて以下の6つに分類されます。
①高度専門職ビザ ②就労ビザ ③一般ビザ ④特定ビザ ⑤外交ビザ ⑥公用ビザ
今回の特定技能ビザは、就労ビザの一種と思っていただいてもわかりやすいかもしれません。
〜イメージ下図〜
在留資格 > 就労ビザ > 特定技能ビザ > 特定技能1号・2号(1号2号に関しては後ほど解説します)
2:特定技能1号・特定技能2号とは?
『特定技能ビザ』というものをわかっていただいた上で、次に来る疑問は
『特定技能1号・特定技能2号』の違いです。
簡単に言ってしまえば、1号より2号の方が、取得のハードルが高い。
2号の方がより日本語能力や熟練した技能を求められるので、外国人からすると1号よりも2号の方が取得が難しくなる、ということです。
詳しく見てみましょう。
・1号は在留できる最長期間が5年。2号は上限なし。
・1号は家族を連れてこられないが、2号は家族へも在留資格が付与される。
・1号は必要とされる技能が、『ある程度』でいい。2号では『熟練した技能』が必要。
その技能に対して、1号は育成と訓練は必要なし。2号は長年の実務経験を必要とされる。←監督者として成り立つレベル
・1号で必要な日本語能力は日常会話レベル+業務上で必要な日本語能力。
・1号に分類される職種:介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)
・2号が取得可能な職種:建設業、造船舶用工業
以上の1号・2号の違いを表でまとめてみました。
3:特定技能所属機関と登録支援機関とは
特定技能という在留資格を説明する際に
『特定技能所属機関』と『登録支援機関』という2つの機関があります。
「なんのこっちゃ」という感じですが、
◆特定技能所属機関とは◆
特定技能ビザを取得した外国人を雇用する企業、つまり今これを読んでくださっていて外国人を雇用したいとお考えの企業様のことです。
◆登録支援機関とは◆
この特定技能ビザを取得した外国人を受け入れる企業(=特定技能所属機関)は、この外国人を受け入れる際に、『職場環境、生活環境、日本という社会環境の支援』、つまり外国人の身の回りのお世話をしなければならないという規則があります。
企業(=特定技能所属機関)からすると、
「そんなんやってる時間ないよ〜」
「どうやってやるの?!」
となると思うので、そこで活躍するのが『登録支援機関』というわけです。
『登録支援機関が、特定技能所属機関に変わって、外国人のお世話をしますよ』ということです。
自社で外国人へのお世話をしない場合、登録支援機関の申請が通っている機関に依頼をする必要があります。
(登録支援機関への申請のやり方はこちら:法務省 登録支援機関の登録申請)
画像出典:法務省
4:まとめ
上記をまとめてみると、
外国人が特定技能試験を受験。
↓
試験に受かれば、入国管理局にビザの申請ができる。
↓
企業(=特定技能所属機関)で特定技能人材のビザを取得、雇用。
↓
登録支援機関に特定技能人材の身の回りの世話代行をしてもらう。もしくは、企業自身でお世話をする。
という感じになります。
特定技能ビザは外国人にも人気があります。
試験が始まったは良いですが、予想以上の応募があり、応募開始から2時間で受付を締め切られるという事態に陥っています。
さらに登録支援機関も『申請しているが、そのまま返事がこない』というところが多いようです。
外国人を必要としている、特定技能で雇用しようとしていた企業が多数あり、試験を受けようとしていた外国人がこんなにもいるのに、またも政府の甘さにより、供給が追いついていない状況に陥ってしまいました。
2019年6月にも試験が予定されていますが、担当者は「合格率も考え、年間の見込み数に達するように受験機会を提供していく」と説明していますが、果たしてうまくいくのかどうかは、未だ誰にもわからない状況でしょう。
*特定技能試験の情報は以下のサイトから確認できます。
外食技能測定試験:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
宿泊業技能測定試験:一般社団法人宿泊業技能試験センター
介護技能実習評価試験:一般社団法人シルバーサービス振興会
建設分野特定技能評価試験:国土交通省 建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)