外国人在留カードの正しい見方【外国人雇用】
2018年9月4日火曜日
在留カードについての知識を持とう。不法労就労者のみならず、不法就労者を雇用した事業主側へも処分が与えられてしまう『不法就労助長罪』。
*この記事は2019年3月13日に更新されました。
外国人を雇用する際、必ず在留カードを提示してもらう必要がありますが、日本人で在留カードを見たことがない人も少なくないのではないでしょうか。
なぜなら、当たり前ですが日本人は在留カードを所有できないから。
今回は見慣れない人も多いであろう、外国人が日本に滞在する際必ず必要となる在留カードについて、ご紹介しようと思います。
①在留カードとは?
そもそも在留カードとは?以下入国管理局のホームページからの言葉を借りると・・・
法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
なお、中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は、一定の期間、みなし再入国許可による出国や入国管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において、在留カードとみなされます。
↓ 簡単に言うと ↓
3ヶ月以上日本に滞在する外国人は必ず発行してもらわなければならない、本人の身分証明書であり、『個人情報』『在留資格・期間』『働けるかどうか』が書かれているカード、と言うことになります。
(参考:入国管理局)
②在留カードの見方
【表面】(上写真)
表には、氏名・生年月日等の個人情報、在留資格、就労制限、カードの有効期限、在留カードの『カード番号』が記されています。
【裏面】(上写真)
表面が就労不可となっている場合でも、裏面の『資格外活動許可』の欄に許可があれば、働くことができます。
ただし、原則1週間に28時間、また風俗営業とみなされるバー、キャバクラ、スナック、クラブ、パチンコ、麻雀店、ゲームセンターでの雇用はいかなる場合も不可となります。(店の皿洗い、掃除、ティッシュ配り等も不可)(学校が長期休暇の場合は1日8時間まで可能)
*資格外活動許可においては、パスポートと在留カードの2重確認することをお薦めします。資格外活動許可をもらっている人は、パスポートの中ページに資格外活動許可のシールが貼られています。(下写真)
③不法就労助長罪 〜企業側が被る罰〜
日本人(日本企業)が在留カードについての知識を持たなければならない理由として、不労就労者だけでなく、不法就労者を雇用した事業主側へも処分が与えられるからです。
◆不法就労の種類◆
・在留資格と異なる分野の仕事に就いた場合(例:エンジニアが持つ「技能」の在留資格で料理屋で調理をしたり、工場などの単純労働の仕事に就く)
・査証や在留資格を持たずに不法入国する
・在留資格の更新手続きを行わず、不法残留した場合(オーバーステイ)
上記のような不法就労者を雇用した場合、事業主側には『不法就労助長罪』が課されます。
◆事業側に課せられる『不法就労助長罪』◆
外国人に不法就労させる、または不法就労を斡旋・助長すると、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処せられます。
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④ビザの種類について在留カードを本物か偽物か見分け方
いくら上記のようなことを入念にチェックして、「オッケー!」とだったとしても、その在留カード事態が偽物だったら、元も子もありません。
在留カードが本物か偽物かを見分ける知識も入れておきましょう。
1. 少しわかりにくいですが、入国管理局が公表している偽造カードの見分け方です。(下写真)
2. 入国管理局が公表している偽造カードの見分け方として、在留カードの右上の番号を入力することにより、本当に実在するカードか否かを調べることができます。こちらの方が簡単です。
3.住民票の写しをもらう。
住民票には在留資格なども記載されていて、自治体にきちんと届けを出していないと手に入らない上、偽造が難しいのでカードと住民票、両方の提示を求めると確実です。
⑤在留資格について
企業が知っておくべき在留資格の種類を簡単に述べると
①高度専門職ビザ
②就労ビザ
③一般ビザ
④特定ビザ
⑤外交ビザ
⑥公用ビザ
に区分されます。さらにここから27種類に分類されます。
ビザの詳細についてはこちらを参照ください。 → 企業必見!企業側が知っておくべきビザの種類
2019年4月より、特定技能1号・2号などの在留資格がさらに拡大されます。
この変動が大きい時期だからこそ、外国人を雇用する企業も、在留カード、在留資格の知識をきちんと頭にいれる必要があります。
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外国人のプロを日本に紹介することが、私のミッションであり、宿命である