【完全保存版】外国人募集から採用後まで【徹底完全ガイド】
2018年8月3日金曜日
これさえあれば自社でできる!『外国人を雇おう!』と決めてから外国人がデスクに座るまで
◆まずはザッと把握しよう!外国人の雇用手続きの手順◆
以上が大まかな流れとなっております。
続いて、具体的に何をすればいいのか①〜⑥までの詳細を見ていきましょう!
①外国人を雇用する決意をする!
どのような外国人が欲しいのか、また外国人に行ってもらう業務を前もって確認しておきましょう。
②募集広告を出す
広告を出す方法は
1. SNS等のインターネット
2. 大学や語学学校に斡旋してもらう
3. 外国人派遣・紹介サイトを使う
4. 公的機関を使う(ハローワークなど)
③面接を行う
③ー1:外国人が就労ビザを持っていない場合。又は、海外から外国人を呼んだ場合
面接を行う前に、目星をつけた外国人が就労ビザを取れそうかどうか先に確認しましょう。
下記の2点のうちいずれかが当てはまらなければ、ビザを申請しても却下されてしまいます!
〈確認する内容〉
・外国人が卒業した大学や専門学校の選考内容が自社の業種と合致するのかどうか(必要書類:卒業証明書 or 成績証明書)
・採用する職種において10年以上の実務経験があるかどうかを確認する。通訳、語学関連の場合は3年以上の実務経験。(必要書類:過去の在職証明書 or 職歴がわかる資料)
③ー2:外国人が日本に在留していて、就労ビザを持っている場合
以下の3点を確認しましょう。
〈確認する内容〉
・就労ビザの種類
(就労ビザには27種類あります。自社の業種と外国人が持っている就労ビザの種類が合致しなければ、外国人は働くことができません。) 就労ビザの詳細はこちら
・就労ビザの更新期日(ビザの期限が切れていないか確認しましょう。)
・雇用がアルバイトの場合は資格外活動の有無。(資格外活動許可が無い外国人はアルバイトができません。)アルバイトの雇用方法の詳細はこちら
*ただ、日本人と結婚している人・永住権を持っている人、又はその配偶者・日経などの定住者は必ず雇用できるので、上記の確認は不要です。
以上を確認したら、面接を行いましょう。面接は海外にいる外国人に対してはスカイプなどを通して行いましょう。
④面接をして内定を出したら雇用契約書を作る。
雇用契約書は内容は基本的に日本人と同じものでオッケーですが、外国人に対しては母国語で準備してあげましょう。(又は英語)
雇用契約書はビザを取得する上で必要なものですので、入国管理局にビザの申請をする前に作成しましょう。
⑤入国管理局に申請して、就労ビザをゲットする!
入国管理局は会社の所在地を管轄する入国管理局へ行かなければなりません。
就労ビザの申請の方法は、外国人によって以下の3種類に分かれます。
↓〈入国管理局への就労ビザ申請方法〉↓
⑤ー1:外国人が就労ビザを持っていない場合。又は、海外から外国人を呼んだ場合
1. 企業が『在留資格認定証明書』を入管で発行してもらう。
2. 発行してもらったら、外国人に渡す。
3. 外国人本人が現地の日本大使館にビザの申請をする。
*在留資格証明書が発行されてから3ヶ月以内に外国人は日本に入国しなければならないので、上記の1〜3を3ヶ月以内に行う必要があります。内定が決まったらすぐに動き始めた方がいいでしょう。
◆在留資格認定証明書交付申請の必要書類◆
(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)外国人本人の証明写真(縦4センチ×横3センチ)
(3)返信用封筒(宛先を明記して392円切手を貼り付けたもの)
(4)学歴または職歴を証明する書類(大学または専門学校の卒業証明書、成績証明書あるいは過去の勤務先の在職証明書など)
(5)パスポートのコピー
(6)本人の履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
(7)前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
(8)会社の登記事項証明書
(9)会社の定款のコピー
(10)会社案内またはホームページのコピー
(11)直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
(12)採用理由書
(13)雇用契約書
このうち、(1)は外国人または会社が用意する書類、(2)から(6)は外国人が用意する書類、(7)から(13)は会社が用意する書類です。
⑤−2:外国人が日本に在留していて、就労ビザを持っている場合
企業が入国管理局で『就労資格証明書交付申請』をする。
*これをする意味は、自社の職種は雇用しようとする外国人のすでに取得しているビザで就労できるかどうかを入国管理局に判断してもらうためです。
◆就労資格証明書交付申請の必要書類◆
(1)就労資格証明書交付申請書
(2)在留カード
(3)パスポート
(4)前職の退職証明書・源泉徴収票
(5)学歴または職歴を証明する書類(大学または専門学校の卒業証明書、成績証明書あるいは過去の勤務先の在職証明書など)
(6)本人の履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
(7)前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
(8)会社の登記事項証明書
(9)会社の定款のコピー
(10)会社案内またはホームページの写し
(11)直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
(12)採用理由書
(13)雇用契約書
このうち、(1)は外国人または会社が用意する書類、(2)から(6)は外国人が用意する書類、(7)から(13)は会社が用意する書類です。
⑤ー3:外国人が就労ビザ以外の種類のビザを持っている場合
ビザの種類変更が可能です。入国管理局で在留許可申請をしましょう。
◆在留許可申請の必要書類◆
(1)在留資格変更許可申請書
(2)外国人本人の証明写真(縦4センチ×横3センチ)
(3)学歴または職歴を証明する書類(大学または専門学校の卒業証明書、成績証明書あるいは過去の勤務先の在職証明書など)
(4)在留カード
(5)パスポート
(6)本人の履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
(7)前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
(8)会社の登記事項証明書
(9)会社の定款のコピー
(10)会社案内またはホームページの写し
(11)直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
(12)採用理由書
(13)雇用契約書
このうち、(1)は外国人または会社が用意する書類、(2)から(6)は外国人が用意する書類、(7)から(13)は会社が用意する書類です。
⑥外国人と共に仕事スタート!
めでたく就労ビザも取得したら、最後の一踏ん張りです。
⑥−1:ハローワークに届出を出す。or 雇用保険の手続きをする。
(外国人が雇用保険に加入する場合は届出は必要無いです。)
⑥ー2:就業規則を日本語と英語で確認してもらい、そのコピーを渡し、サインをもらう。
以上で終了!
外国人と共に会社を盛り上げていきましょう!!!
雇用してからは外国人と共に働くことに対して問題点や改善点が出てくるでしょう。
雇用後の参考に・・・
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外国人のプロを日本に紹介することが、私のミッションであり、宿命である