【飲食業界】ややこしい在留資格を【まとめ】てみた【最新版】
2019年11月28日木曜日
今回のこの改正がおこなわれ、さらにややこしくなってきた在留資格ですが、今回は飲食業界の在留資格について、今一度すべてをまとめてみました。
*この記事はIZANAUを運営している株式会社アクティブゲーミングメディア(130人中6割が外国人社員)のスタッフによって作成されています。
日経新聞がこのような記事を出していました。
これまで、農林水産省において、日本料理の海外普及を目的に、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の日本料理店で働きながら、技術を学べる制度(最長5年)を実施していました。
一方、クールジャパンの議論において、日本料理以外の分野でも、教える技術が高い日本で学びたいとの意見が提出されたことを踏まえ、調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が就職できる業務の幅を拡充し、日本料理以外の料理や製菓も対象とすることとして、日本料理海外普及人材育成事業実施要領の一部改正を行いました。
本実施要領の一部改正を踏まえて、事業の名称を「日本料理海外普及人材育成事業」から「日本の食文化海外普及人材育成事業」に改名しました。
つまり、今までは調理を勉強した外国人が日本で正社員として働きたい場合は日本料理店のみであったのが、日本料理店以外の製菓、製パンの小売店、ホテル、旅館などのお店でも働けるようになる、ということです。
2019年の今年は特定技能も始まり、今回のこの改正も含め、日本がどれだけ外国人にきて欲しいか、また日本での仕事について欲しいのかがよくわかった年でもあり、これらの改正がいかにうまく回っていないかがわかった年でもありました。
今回のこの改正がおこなわれ、さらにややこしくなってきた在留資格ですが、今回は飲食業界の在留資格について、今一度すべてをまとめてみました。
◆飲食業界の在留資格◆
『飲食業界』と言っても、調理をする人、接客サービス、事務職、など様々な種類の職種があります。
みなさんが一番に引っかかる点として、『在留資格が別れすぎていてややこしい』という点があります。
上記のように飲食業の中で職種が別れている分、在留資格もそれぞれ違ってくるので、外国人を雇用したいけど、最終的にギブアップしてしまう人も多いのではないでしょうか。
今日は飲食業の主な仕事
① 調理(キッチン)
② 接客サービス
③ 事務職
この3点に特化してお伝えします。
*今回はすべて『正社員』を雇用する場合のみの解説になります。
①調理(キッチン)
1:技能
外国人の専門料理であること
10年以上、料理人として働いていた期間があること
さらに詳しく知りたい方はこちら:法務省 外国人の方が,調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合
2:特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)
こちらは11月1日に新しく農林水産省から発表された制度になります。
*以下農林水産省のページを参照しています。
これまで、農林水産省において、日本料理の海外普及を目的に、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の日本料理店で働きながら、技術を学べる制度(最長5年)を実施していました。
一方、クールジャパンの議論において、日本料理以外の分野でも、教える技術が高い日本で学びたいとの意見が提出されたことを踏まえ、調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が就職できる業務の幅を拡充し、日本料理以外の料理や製菓も対象とすることとして、日本料理海外普及人材育成事業実施要領の一部改正を行いました。
本実施要領の一部改正を踏まえて、事業の名称を「日本料理海外普及人材育成事業」から「日本の食文化海外普及人材育成事業」に改名しました。
今まで日本料理分野でしか正社員として雇用できなかった外国人が、他の分野のお店でも雇用できるようになるということになります。
②接客サービス
1:特定技能(業種分類:外食業)
以下の2つの条件を満たしている外国人を雇用することができます。
「業種別の技能試験」に合格すること
「日本語能力のテスト」又は、「日本語能力試験N4以上」に合格すること
*特定技能(外食業)について、さらに詳しく知りたい方はこちら:【特定技能ビザ】飲食店で外国人を雇用できるようになる!
*試験に関しては随時更新されています。最新情報、特定技能測定試験はこちらから:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
2:特定活動
この特定活動という制度は2019年5月『留学生の就職支援のための法務省告示の改正』されたことを意味しています。
「は?」
という感じだと思いますが、つまりは、外国人の留学生が日本の大学を卒業後、飲食店の接客サービススタッフとして正社員で田原区ことができるようになるということです。
日本で外国人留学生の就職率が悪いという課題を克服するための改正ということです。
こちらの条件としては、
日本の大学を卒業、又は大学院を修了していること(新卒採用の場合は見込みでOK)
日本語能力試験N1、又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上
この2点になります。
詳しい詳細はこちらから:法務省 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン
③事務職
技術・人文知識・国際業務
飲食関連の事務職で外国人を雇用したい場合、第一に大企業である必要があります。理由として、
・店舗と別に事務所があること。
・その外国人が学校で勉強した内容と、職務内容に関連性があること
飲食業界で外国人を事務職として雇用できるのは、やはり企業として何十店舗ももっているような大きな会社でないと不可能といえます。
言い換えると、チェーン店を持つような企業で、翻訳業務や、海外展開のために本社スタッフとして外国人を雇用する場合は、この在留資格を使って外国人を雇用することができます。