【特定技能ビザ】飲食店で外国人を雇用できるようになる!
2019年3月2日土曜日
飲食業界に朗報!今まではアルバイトでしか雇えなかった外国人が、正社員として雇用できるようになります。
*この記事はIZANAUを運営している株式会社アクティブゲーミングメディア(130人中6割が外国人社員)のスタッフによって作成されています。
PR Timesでこのような記事が掲載されていました。
PR Times:【株式会社ジー・テイスト外国人正社員獲得へ】外国人留学生・海外大学より積極採用!今後3年間で500人!
外国人雇用が進む中、今までは在留資格が取得できなかった分野でも、外国人を雇用できるような新たな在留資格が新設される中、株式会社ジー・テイストではさらに大幅な外国人雇用を進めるようです。
このような大企業から中小企業、また個人店舗での飲食業界では、今まではアルバイトのみでしか外国人を雇用できず、正社員として雇用する場合は、『事務職』といわれる分野でしか雇用することができませんでした。
しかし、この度『特定技能』といわれる在留資格が2019年4月から新設されることにより、飲食業界でも外国人を正社員として雇用することができるようになります。
「外国人のお客さんが多いから外国人を雇用したい」
「英語や中国語を話せる人を雇いたい」
このようにお考えの飲食業界、店舗の方にはかなり朗報なのではないでしょうか。
*新設される在留資格『特定技能』を詳しく知りたい方はこちら:特定技能とは?特定技能1号・2号とは?【わかりやすく解説
1:飲食業界で在留資格がとれるようになる
結論から言うと、今回の特定技能ビザの新設により、飲食業でも外国人を正社員として雇用できるようになります。
その特定技能ビザには、『特定技能1号』と『特定技能ビザ2号』と言う2種類があります。
この1号と2号の違いは、簡単に言ってしまえば、2号の方が長く滞在できたりメリットが多いけど、取得が難しいということ。
ただし、今回飲食業では、特定技能1号のみ、外国人は取得が可能となっています。
2:飲食分野の特定技能1号の取得するには?
ではどのような外国人が特定技能1号を取得できるのでしょうか。
下記は厚生労働省が出している、飲食業で特定技能1号を取得するための文言です。
『飲食料品製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した者とする』
(1)技能水準(試験区分) 「飲食料品製造業技能測定試験(仮称)」
(2)日本語能力水準 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
参照:厚生労働省 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 につ いて
少しわかりやすく説明していくと、
(1)技能水準(試験区分) 「飲食料品製造業技能測定試験(仮称)」は2019年4月から、日本国内とベトナムで実施が予定されています。外国人はこの試験を通らなけらばならないということですね。
(2)日本語能力水準 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」
こちらの「日本語能力判定テスト(仮称)」とは、これから新しく新設される日本語能力テストです。
「日本語能力試験(N4以上)」は、N5〜N1の5段階評価で、N4とは『日常生活でも身近な文章を読んで理解することができ、日常会話がゆっくりと話されていればほぼ理解できる程度』の日本語能力です。
画像参照:日本語能力支援JLPT
3:外国人は特定技能1号を取得したら、どんな仕事内容ができるの?
特定技能1号を取得した外国人は、飲食業界のどの業務にも就くことができます。
今までは、接客、調理など、アルバイトでしか雇用できなかった部分でも、正社員として任せることができるのです。
ただし、風俗営業とみなされるバー、キャバクラ、スナック、クラブ、パチンコ、での雇用は不可となります。(店の皿洗い、掃除、ティッシュ配り等も不可)
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外国人のプロを日本に紹介することが、私のミッションであり、宿命である