外国人雇用するには?やり方とルール徹底解明【募集〜採用〜厚生労働省ルール】
2019年2月9日土曜日
弊社は10年間、何千人という外国人を雇用し続けてきましたが、外国人雇用に関して言えることは、 「難しくない」 「必要な手続きをきちんと出すだけ」 以上です。
*この記事はイザナウを運営している株式会社アクティブゲーミングメディア(130人中6割が外国人社員)のスタッフによって作成されています。
厚生労働省が発表している、外国人雇用に関する「ルール」
外国人を雇用することに対して、
「難しそう」
「面倒臭い手続きが多そう」
「よくわからない」
という企業の方もおられるのではないでしょうか。
弊社は10年間、何千人という外国人を雇用し続けてきましたが、外国人雇用に関して言えることは、
「難しくない」
「必要な手続きをきちんと出すだけ」
以上です。
ただ、慣れていない企業の方は、もちろん始めは何から始めたらいいかわからないかもしれません。
企業には企業のルールがもちろん存在しています。
会社内での外国人雇用に関するルールも存在している、またはこれから設けようと思っている企業も多いと思います。
そこで今回は、
・外国人を雇用する際の徹底ガイド「募集〜採用まで」
・日本が国で設けている「外国人雇用に関するルール」
を今回はわかりやすくまとめてみました。
国が定めたルールに基づいて手続きをしていきましょう。
わかってしまえば、難しいことはまったく無いです。
I 外国人を雇用する際の徹底ガイド「募集〜採用まで」
1:募集をする
2:面接を行う
2ー1:外国人が就労ビザを持っていない場合。又は、海外から外国人を呼んだ場合
2ー2:外国人が日本に在留していて、就労ビザを持っている場合
4ー1:外国人が就労ビザを持っていない場合
5−1:ハローワークに届出を出す。or 雇用保険の手続きをする。
5ー2:就業規則を日本語と英語で確認してもらい、そのコピーを渡し、サインをもらう。
******************************************************
I 日本が国で設けている「外国人雇用に関するルール」
2:外国人労働者の雇用管理の改善、また企業がおこなう転職や再就職する際の援助
******************************************************
I まとめ
I 外国人を雇用する際の徹底ガイド「募集〜採用まで」
1:募集をする
外国人募集をするには、いくつか方法があります。
1. SNS、自社のホームページなどで自社で募集をおこなう
2. 大学や語学学校に斡旋してもらう
3. 外国人派遣会社・紹介会社を使う
4. 公的機関を使う(ハローワークなど)
詳しくはこちらをチェック! : 企業はどうやって外国人を募集するの?
2:面接を行う
2ー1:外国人が就労ビザを持っていない場合。又は、海外から外国人を呼んだ場合
面接を行う前に、目星をつけた外国人が就労ビザを取れそうかどうか先に確認しましょう。
下記の2点のうちいずれかが当てはまらなければ、ビザを申請しても却下されてしまいます!
〈確認する内容〉
・外国人が卒業した大学や専門学校の選考内容が自社の業種と合致するのかどうか(必要書類:卒業証明書 or 成績証明書)
・採用する職種において10年以上の実務経験があるかどうかを確認する。通訳、語学関連の場合は3年以上の実務経験。(必要書類:過去の在職証明書 or 職歴がわかる資料)
2ー2:外国人が日本に在留していて、就労ビザを持っている場合
以下の3点を確認しましょう。
〈確認する内容〉
・就労ビザの種類
(就労ビザには27種類あります。自社の業種と外国人が持っている就労ビザの種類が合致しなければ、外国人は働くことができません。) 就労ビザの詳細はこちら
・就労ビザの更新期日(ビザの期限が切れていないか確認しましょう。)
・雇用がアルバイトの場合は資格外活動の有無。(資格外活動許可が無い外国人はアルバイトができません。)アルバイトの雇用方法の詳細はこちら
*ただ、日本人と結婚している人・永住権を持っている人、又はその配偶者・日経などの定住者は必ず雇用できるので、上記の確認は不要です。
以上を確認したら、面接を行いましょう。面接は海外にいる外国人に対してはスカイプなどを通して行いましょう。
3:面接をして内定を出したら雇用契約書を作る。
雇用契約書は内容は基本的に日本人と同じものでオッケーですが、外国人に対しては母国語で準備してあげましょう。(又は英語)
雇用契約書はビザを取得する上で必要なものですので、入国管理局にビザの申請をする前に作成しましょう。
厚生労働省が雇用契約書のサンプルを英語で出しています。
厚生労働省 外国人労働者向けモデル労働条件通知書(英語)はこちら
4:入国管理局に申請して、就労ビザをゲットする
入国管理局は会社の所在地を管轄する入国管理局へ行かなければなりません。
就労ビザの申請の方法は、外国人によって以下の3種類に分かれます。
↓〈入国管理局への就労ビザ申請方法〉↓
4ー1:外国人が就労ビザを持っていない場合。
1. 企業が『在留資格認定証明書』を入管で発行してもらう。
2. 発行してもらったら、外国人に渡す。
3. 外国人本人が現地の日本大使館にビザの申請をする。
*在留資格証明書が発行されてから3ヶ月以内に外国人は日本に入国しなければならないので、上記の1〜3を3ヶ月以内に行う必要があります。内定が決まったらすぐに動き始めた方がいいでしょう。
◆在留資格認定証明書交付申請の必要書類◆
(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)外国人本人の証明写真(縦4センチ×横3センチ)
(3)返信用封筒(宛先を明記して392円切手を貼り付けたもの)
(4)学歴または職歴を証明する書類(大学または専門学校の卒業証明書、成績証明書あるいは過去の勤務先の在職証明書など)
(5)パスポートのコピー
(6)本人の履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
(7)前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
(8)会社の登記事項証明書
(9)会社の定款のコピー
(10)会社案内またはホームページのコピー
(11)直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
(12)採用理由書
(13)雇用契約書
このうち、(1)は外国人または会社が用意する書類、(2)から(6)は外国人が用意する書類、(7)から(13)は会社が用意する書類です。
4−2:外国人が日本に在留していて、就労ビザを持っている場合
まずは、企業が入国管理局で『就労資格証明書交付申請』をします。
*これをする意味は、自社の職種は雇用しようとする外国人のすでに取得しているビザで就労できるかどうかを入国管理局に判断してもらうためです。
◆就労資格証明書交付申請の必要書類◆
(1)就労資格証明書交付申請書
(2)在留カード
(3)パスポート
(4)前職の退職証明書・源泉徴収票
(5)学歴または職歴を証明する書類(大学または専門学校の卒業証明書、成績証明書あるいは過去の勤務先の在職証明書など)
(6)本人の履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
(7)前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
(8)会社の登記事項証明書
(9)会社の定款のコピー
(10)会社案内またはホームページの写し
(11)直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
(12)採用理由書
(13)雇用契約書
このうち、(1)は外国人または会社が用意する書類、(2)から(6)は外国人が用意する書類、(7)から(13)は会社が用意する書類です。
4ー3:外国人が就労ビザ以外の種類のビザを持っている場合
ビザの種類変更が可能です。入国管理局で在留許可申請をしましょう。
◆在留許可申請の必要書類◆
(1)在留資格変更許可申請書
(2)外国人本人の証明写真(縦4センチ×横3センチ)
(3)学歴または職歴を証明する書類(大学または専門学校の卒業証明書、成績証明書あるいは過去の勤務先の在職証明書など)
(4)在留カード
(5)パスポート
(6)本人の履歴書(学歴・職歴を記載したもの)
(7)前年分の従業員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
(8)会社の登記事項証明書
(9)会社の定款のコピー
(10)会社案内またはホームページの写し
(11)直近年度の貸借対照表、損益計算書のコピー
(12)採用理由書
(13)雇用契約書
このうち、(1)は外国人または会社が用意する書類、(2)から(6)は外国人が用意する書類、(7)から(13)は会社が用意する書類です。
5:外国人と共に仕事スタート
めでたく就労ビザも取得したら、最後の一踏ん張りです。
5−1:ハローワークに届出を出す。or 雇用保険の手続きをする。
(外国人が雇用保険に加入する場合は届出は必要無いです。)
厚生労働省が提示しているハローワークへの届出の仕方はこちら
5ー2:就業規則を日本語と英語で確認してもらい、そのコピーを渡し、サインをもらう。
**********************************************************
I 日本が国で設けている「外国人雇用に関するルール」
1:就労可能な外国人
厚生労働省文言:
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
これはわかりやすい部類に入ると思いますが、
「在留資格を持っていて、企業は在留資格、在留カードを確認し、その外国人が就労できる範囲内の仕事を提供しましょう」
ということです。
在留資格には 種類あり、企業はその種類分けされた在留資格から、自社の仕事内容にそった外国人を雇用できます。
ただし、その在留資格がまっとうなものなのかを見極めなければなりません。
在留資格、在留カードが正しいものなのかどうか、偽物なのかどうかを見極めるにはこちらを参照ください。
(日本で就労可能な分野の詳細はこちらで確認できます。)
2:外国人労働者の雇用管理の改善、また企業がおこなう転職や再就職する際の援助
厚生労働省文言:外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(雇用対策法第8条)
こちらは、海外から来た外国人は、日本で働く上での仕事に対しての知識、また転職などする際に、情報収拾が日本人に比べ難しいので、職場で働きやすい様にするための措置や改善をおこなわなければなりません。
また、離職や転職の際に、企業側は援助をおこなうこと。
を定められています。