外国人のための【不動産Q&A】
2022年8月26日金曜日
外国人が日本で家を借りる際に起こりうるであろう疑問をQ&A方式でお答えしていこうと思います。
『外国人は日本で家を借りるのが難しい』そんなイメージをお持ちの方もいると思います。
実際外国人が日本で家を借りる際に、日本人が借りる場合よりも何倍か費用がかかってしまう実例があるようです。
参考:外国人が部屋を借りづらい日本…敷金礼金3倍「差別」か「区別」か
今回は、外国人だからって費用を何倍にして請求していいのか、を含め、外国人が日本で家を借りる際に起こりうるであろう疑問を、Q&A方式でお答えしていこうと思います。
Q:外国人は日本の不動産を購入できるの? |
外国人はもちろん、日本の不動産を購入可能です。
日本に永住権があるかないか、ビザの有無関係なく、購入できます。
詳しくはこちら:外国人、日本で家を買う【日本では財力があれば、日本に住んでいない外国人でも日本で家を買うことができます】
Q:外国人であることを理由に入居を拒否できるの?
外国籍だからと入って、入居を拒否することはできません。
法的には拒否することはできませんが、貸すのを渋る大家さんがいることも事実です。
少し前のデータにはなりますが、法務省が『外国人住民調査報告書』という報告書を出しています。
これを見る限り、建前上は外国人だからと言って入居拒否できないとはいいつつ、外国人だからという理由で何らかの壁はあるようですね。
Q:永住権がなくても融資が受けられる銀行はありますか?
基本的には
・永住権を持っている人はローンが組みやすい。
・日本人もしくは永住許可を持っている配偶者が連帯保証人になることで、住宅ローンが組める場合もある。
というのがありますが、永住権を持っていない外国人でも融資を受けられる場合もあります。
以下、永住権を持たない外国人でも融資を受けられる可能性がある銀行を一覧にしてみました。
各銀行一覧と、必要な条件をまとめていますので、参考にしてみてください。
(ある程度の収入があり自己資金を多めに準備していくと審査に通りやすくなる場合もあります)。
詳しくはこちら:永住権がなくても住宅・融資ローンを受けられる銀行一覧
Q:日本の不動産購入時必要な書類 【日本国内に居住】 日本に住んでいる外国人(永住権、日本人配偶者をもち在留さ資格がある、何かしらのワーキングビザがある) |
1)外国人住民票
2)在留カード
2)印鑑証明書
4)印鑑
【海外に居住】
海外に住む外国人が日本で不動産を購入する場合、必要となる書類等は以下の4点です。
1)住民票の代わりとなる書類
2)パスポート
3)印鑑証明書の代わりとなる書類
4)実印
1)の住民票の代わりになる書類は、各国によって異なります、例えば、住民登録証明書、宣誓供述証明書、など国によって発行できるものが変わってきますので、それぞれの国ごとに確認が必要です。
3)の印鑑証明書の代わりとなる書類ですが、海外では印鑑証明が無いのが普通です。印鑑証明の代わりにサイン証明書、または宣誓供述書で認証をしてもらった書類など、こちらも確認が必要です。
Q:不動産購入の流れは? |
外国人が日本の不動産を購入する流れは、一般的には以下になります。
1)不動産会社を決めたら、その不動産会社で物件を探す
2)購入の意思表示と申し込み
3)代金を支払う
4)手付金を払い、所有権移転の登録手続きをする
1)不動産会社を決めたら、その不動産会社で物件を探す
上記であげたように、意外と外国人を対象とした不動産会社はたくさんあります。
自分にあった条件や、地域でどの不動産会社がいいのかをしっかりとリサーチし、不動産会社ともコンタクトをとりながら、パートナーとなる不動産会社を決めましょう。
不動産会社を決めるとともに、物件探しのスタートです。ネットで物件を自分でリサーチしつつ、不動産会社に持ち込むのもいいかと思います。
自分にあったやり方で進めてみましょう。
2)購入の意思表示と申し込み
購入する物件が決まったら、『買付証明書』を不動産仲介会社または売主に提出します。
*買付証明書とは「私はこの家を買う意思があります」という意思表明みたいなもので、これを提出したからと言って、必ず購入しなければならない、というわけではありません。
3)代金を支払う
大体ここの段階でつまずく外国人の方が多いと思います。
・代金を一括で全額支払うのか
・住宅ローンを組むのか
代金を一括で全額支払う人は問題ないと思いますが、ローンを組みたい方はいくつか縛りが出てきます。
以前、『永住権がなくても住宅・融資ローンを受けられる銀行一覧』という記事でご紹介したように、
・永住権がある方がローンを組みやすい
・一定額を頭金として支払うとローンが組みやすい
などの条件がありますので、住宅購入の契約が締結する前に、ここの問題をクリアにしておく必要があります。
4)手付金を払い、所有権移転の登録手続きをする
売買契約を結ぶ際に手付金を払う必要があります。
手付金は法律では定められておらず、買主と売主の間でのみやりとりされるお金のことで、大体売買代金の5〜10%が相場です。
この後は買主、売主、不動産会社、司法書士などがあつまり、所有権移転の登記手続きをおこないます。
これは登記簿に誰が所有しているのかを明らかにしておくためです。
登記手続きが完了すると、登記識別情報通知書が送られてきます。
さらに日本に住んでいない外国人が購入した場合は財務大臣に報告義務があります。
報告義務について詳しくはこちら:日本銀行 外為法の報告制度について