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外国人が日本で家を買う流れと税金

2022年5月6日金曜日

不動産会社選びと購入の流れ、不動産取得にかかる税金をご紹介しています。

外国人が日本で家を買う流れと税金

1:不動産会社を決める


2:購入の簡単な流れ

 1)不動産会社を決めたら、その不動産会社で物件を探す

 2)購入の意思表示と申し込み

 3)代金を支払う

 4)手付金を払い、所有権移転の登録手続きをする  


3:不動産取得・保有に対する税金と手数料

1:不動産会社を決める

外国人向けの不動産会社はいくつかあります。

いくつか参考に載せておきます。


  • wagaya Japan (英語、中国語、韓国語、ベトナム語) 

  • 三井不動産リアルティ(英語、中国語)

  • Best Estate.jp(英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語) 

  • 株式会社グローバルトラストネットワークス(英語、中国語、韓国語、ベトナム語)

  • realestate.japan(英語、中国語)


など、実は外国人を対象としている不動産会社は意外とたくさんあります。

地域によっても、どの不動産会社がいいのか、また法人で購入するのか、個人で購入するのか、住居用か投資用か、などご自身に合った不動産会社をまずは決めるところからスタートしましょう。




2:購入の簡単な流れ


1)不動産会社を決めたら、その不動産会社で物件を探す

上記であげたように、意外と外国人を対象とした不動産会社はたくさんあります。

自分にあった条件や、地域でどの不動産会社がいいのかをしっかりとリサーチし、不動産会社ともコンタクトをとりながら、パートナーとなる不動産会社を決めましょう。

不動産会社を決めるとともに、物件探しのスタートです。ネットで物件を自分でリサーチしつつ、不動産会社に持ち込むのもいいかと思います。

自分にあったやり方で進めてみましょう。


2)購入の意思表示と申し込み

購入する物件が決まったら、『買付証明書』を不動産仲介会社または売主に提出します。

*買付証明書とは「私はこの家を買う意思があります」という意思表明みたいなもので、これを提出したからと言って、必ず購入しなければならない、というわけではありません。



3)代金を支払う

大体ここの段階でつまずく外国人の方が多いと思います。

 

・代金を一括で全額支払うのか

・住宅ローンを組むのか

 

代金を一括で全額支払う人は問題ないと思いますが、ローンを組みたい方はいくつか縛りが出てきます。

以前、『永住権がなくても住宅・融資ローンを受けられる銀行一覧』という記事でご紹介したように、

 

・永住権がある方がローンを組みやすい

・一定額を頭金として支払うとローンが組みやすい

 

などの条件がありますので、住宅購入の契約が締結する前に、ここの問題をクリアにしておく必要があります。



4)手付金を払い、所有権移転の登録手続きをする

売買契約を結ぶ際に手付金を払う必要があります。

手付金は法律では定められておらず、買主と売主の間でのみやりとりされるお金のことで、大体売買代金の5〜10%が相場です。

この後は買主、売主、不動産会社、司法書士などがあつまり、所有権移転の登記手続きをおこないます。

これは登記簿に誰が所有しているのかを明らかにしておくためです。

登記手続きが完了すると、登記識別情報通知書が送られてきます。

さらに日本に住んでいない外国人が購入した場合は財務大臣に報告義務があります。

報告義務について詳しくはこちら:日本銀行 外為法の報告制度について

 

 


3:不動産取得・保有に対する税金と手数料

住宅を取得、保有すると以下の税金がかかります。

税金は全部で6つ。

1)不動産取得税

2)登録免許税

3)消費税

4)印紙税

5)固定資産税

6)都市計画税


簡単に説明していきます。

1)不動産取得税

土地や建物等の不動産を売買、交換、建築(増築や改築を含む)、もしくは贈与により取得した場合にも、その不動産の取得者に対してその不動産の所在地の都道府県が課税する税金です。税率は不動産価格の3〜4%。

 

 

2)登録免許税

不動産登記を行う時にその不動産登記をするものに対して国が課す税金。

登録免許税の課税表人は固定資産税評価額で、税率は登記原因により異なります。

(だいたい不動産価格の0.15〜0.4%)

 

 

3)消費税

不動産の売買では、土地は消費税が非課税ですが、建物は消費税の対象となります。

つまり、住宅購入において、建物部分は課税対象となります。

 

不動産の売買において、土地は消費税が非課税ですが、建物は消費税の対象となります。すなわち、住宅を購入するときには建物部分は課税対象になるということです。しかし売主が消費税の課税事業者でなければかかりません。たとえば課税事業者である不動産業者から買ったケースです。個人が自宅の売主となる場合では、課税されることはありません。なお、住宅の貸付にかかる家賃には消費税はかかりません。

 

4)印紙税

租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。詳しくはこちら:国税局 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

不動産 印紙税 国税局

参照:国税局 


 

5)固定資産税

固定資産税の課税標準は固定資産税評価額であり、年1.4%が標準税率とされています。標準税率は各市町村が条例により帰ることができます。

 

 

6)都市計画税

都市計画税とは、簡単に言うと『綺麗な市街地を作りましょう』というもので、土地区画整理事業に充てるために、毎年1月1日現在、市街化区域の土地や建物について、固定資産課税台帳に登録されているもの(その不動産の所有者)に対して、その不動産が所在する市町村が課税する税金です。

課税標準は固定資産税評価額であり、税率は年0.3%(上限)までの範囲で市町村が決定することができます。


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