【外国人受け入れ拡大決定!】「入管法」とは? その「改正案」とは?
2018年12月6日木曜日
改正案は現在のものなので、これからまだまだ改正を繰り返すか、在留資格に対する制度を拡大するしていくかわかりませんが、拡大することが決まった今、企業は賛成反対よりも次のステップにきていることは確かと言えますね。
*この記事はイザナウを運営している株式会社アクティブゲーミングメディア(130人中6割が外国人社員)のスタッフによって作成されています。
最近毎日のように耳にする、もしくは目にする「入管法」、そして「入管法改正案」
外国人の受け入れ拡大が決定し、あまりにもメディアで当たり前のように取りざたされる為、いまいち入管法がわからずとも聞き流してしまっている人も多いのではないでしょうか。
今日は
「入管法とはなんぞや」
「その入管法の改正案とはなんぞや」
に焦点をあててわかりやすく解説して行きたいと思います。
1:「入管法」とはなんぞや
入管法の正式名称は「出入国管理及び難民認定法」といいます。
通称・略称が、出入国管理法、入国管理法、入管難民法、入管法などとされています。
ウィキペディアによると、
出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令である。
とありますが、つまりは
⑴ 日本人が日本へ出入国する際の制度と、
⑵ 日本に在留する外国人の在留資格についての制度と、
⑶ 難民についての制度
の3種類が書かれている法令です。
一見外国人だけが対象の法令と勘違いしがちですが、実は日本人が日本に出入国する際の制度も含まれているのですね。
⑴は置いといて、⑵と⑶についてもっと簡単にいうと、
⑵ どのような外国人がどれくらい日本に滞在することができるかと、その手続きの仕方が書いてある
⑶ 難民の認定手続きの仕方が書いてある(どのような人が難民に入るのかはここには記載されてません。難民かどうかを判断するのは入管法ではなく、難民の地位に関する条約と地位に関する議定書というものが別で用意されています。
最近メディアで取りざたされているものは上記であげた「出入国管理及び難民認定法」の⑵の部分ですね。
「日本に在留する外国人の在留資格についての制度を改正しよう」ということです。
*2018年8月現在の在留資格一覧表はこちら(入国管理局)
画像出典:日本経済新聞
2:入管法の「改正案」とはなんぞや
入管法がなにかがわかったところで、次はその「改正案」とは具体的に何がどのように変わるのかを見て行きましょう。
一言で言ってしまえば、
今回の改正案 = 「在留資格が拡大する」
ということです。
・在留資格とは?
在留資格というのは、外国人が日本に在留するために日本国から与えられた資格です。
「あなた(外国人)はこのような理由で日本に滞在し、このような仕事ならしてもいいですよ。在留できる期間はこれだけですよ」
というのが在留資格です。
日本には、その在留資格が27種類あり、27種類のうち、働くことができる在留資格は17種類あります。
それをもっと増やそうというのが今回の改正案です。
高度人材(専門的な知識や能力がある学術研究者、技術者、経営者、などの外国人)などの外国人ではなく、
単純労働とされる職種には外国人が働くことに制限がありました。
その制限が緩和されて、様々な職種で外国人を雇用できるようになるということです。
*ちなみに間違えられやすいので説明しておくと、技能実習のいうのは27種類の中にある在留資格の1つです。
①高度専門職ビザ ②就労ビザ ③一般ビザ ④特定ビザ ⑤外交ビザ ⑥公用ビザ
と大きく分けて5種類に分類されますが、②の就労ビザの中に技能実習という在留資格があります。
在留資格について詳しく知りたい方:【過去の記事 企業が知っておくべき在留資格の種類】はこちら
・在留資格が「拡大する」とは?
では何がどのように拡大されるかを見て行きましょう。
①建設、農業、宿泊、介護、造船業、外食などの14業種でも在留資格を得られるようになる。
農業関係(2職種、6作業)、漁業関係(2職種、9作業)、建設関係(22職種、33作業)、食品製造関係(9職種、14作業)、繊維・被服関係(13職種、22作業)、機械・金属関係(15職種、27作業)、その他(12職種、24作業)
法務省入国管理局によると、
受け入れ対象分野: 人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
とあるので、これからさらに拡大されていくことも考えられます。
②技能実習制度は最長5年の研修であったが、さらに追加で5年の就労資格を得られ、計10年間働くことができる。
今まではこれらの業種は「単純労働」と分類され、この業種は、アルバイトか技能実習の在留資格として、外国人は労働が可能となっていました。
技能実習としての在留資格では、3〜5年と言う期限があり働いても結局自国へ帰らなければならないとされていて、永住権は与えられない制度でした。(永住権は絶対与えられない)
その期間が長くなり、様々な特典もつく(家族も滞在が可能など)もつくように改正されていくようです。
③新たな資格試験での日本語能力の基準は「N4」。「N4」はややゆっくりとした会話がほぼ理解できる程度の水準。建設と農業に至っては「N4」までも求めず、日本語ができない人でも受け入れていく方針。
ある程度の知識、または経験を必要とする業務につく外国人向けの在留資格「特定技能1号」と,
同分野に属する熟練した技能を必要とする業務につく外国人向けの在留資格「特定技能2号」を新設します。
ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力を有することが基本です。
つまりは、外国人の持っている技術や経験、日本語能力の有無での在留資格の基準が緩くなるということですね。
*もっと詳しく知りたい方はこちらへ
法務省入国管理局(平成30年10月12日): 新たな外国人の受け入れに関する在留資格「特定技能」の創設について(PDF)
改正案は現在のものなので、これからまだまだ改正を繰り返すか、在留資格に対する制度を拡大するしていくかわかりませんが、拡大することが決まった今、企業は賛成反対よりも次のステップにきていることは確かと言えますね。
人材でお困りの方はお問い合わせください:michi.tanaka@izanau.com
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外国人のプロを日本に紹介することが、私のミッションであり、宿命である