【高度人材】在留資格の取り方【高度専門職1号】
2020年2月6日木曜日
申請前の準備から入国管理庁への提出までの流れをご説明します。
今回は高度人材の在留資格の取り方をご紹介しようと思います。
「高度人材を雇用したい」とお考えの企業、また「高度人材として日本で働きたい」とお考えの外国人、双方にお役に立つ内容になりますので、是非参考にしてください。
高度外国人材の活動内容は
「高度学術研究活動」
「高度専門・技術活動」
「高度経営・管理活動」
の3つに分類されそれぞれの特性に応じて,「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的とされています。
まだ日本にいない人であっても、企業から直接高度人材として「高度専門職1号」ビザを申請することもできます。
1:申請の前に
高度人材は以下の3種類に分かれています。
高度学術研究分野:研究、研究の指導又は教育をする活動 別名「高度専門職1号(イ)」
高度専門・技術分野:自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 別名「高度専門職1号(ロ)」
高度経営・管理分野:事業の経営を行い又は管理に従事する活動 「高度専門職1号(ハ)」
上記3つに当てはまる人はまず、高度人材に該当するかしないかを、法務省入国管理庁のサイトからポイントを計算します。ポイントを計算してみて、 ポイントが70点を超える外国人は、高度人材に該当します。
ポイント表(早見表)はこちら
実際にポイントを計算する場合は『高度専門職ポイント計算表参考書式』からチェック形式で計算できます。
2:申請・準備するもの
ポイントが70点を超えた人は申請準備にうつります。
まずは「高度専門職1号」(イ・ロ・ハのいずれか)に係る在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
提出資料
※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
1)在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、法務省のホームページ から取得することもできます。
2) 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3) 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4) 本邦において行おうとする活動に応じて,入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」ま で又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料
各資料の詳細はこちらから
5) ポイント計算表(参考書式) 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通
参考書式はこちらからダウンロードできます。
6) ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)*下の写真を参考にしてください。
(注)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料(学歴証明、在職証明、資格証明、年収証明等)を提出すれば足ります。該当する項 目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
3:申請は企業側が提出でオッケー
上記2の準備物が用意できたら、各企業の管轄の入国管理庁に提出します。
提出は外国人本人でなくても、企業が提出できます。
4:許可後の流れ 在留資格認定証明書交付
提出、審査が終了し、高度人材と認められると、入国管理庁から『在留資格認定証明書』が送られてきます。
それを外国人に郵送で届けてあげましょう。外国人本人はその『在留資格認定証明書』を受け取り後、各国(外国人が母国にいる場合は)の日本大使館で査証申請をおこないます。
各国の査証申請場所は外務省のページから確認できます。確認はこちらから
日本の空海港における上陸審査時に本証明書及び査証を所持することにより、スムーズな査証発給、上陸審査手続が行われます。
日本に入国後、在留カードが空港または郵送で交付されます。