10万円は外国人にも給付・技能実習生は転職が可能に
2020年4月18日土曜日
在留資格変更申請は4月20日からスタートするようです。
*この記事は2020年4月23日に更新されました。
日本に住む外国人も多くなってきていた時期に出てきたコロナ。
日本に住む外国人は大企業の役員、大使館などの大使、外資系銀行の銀行員、一般会社の会社員、契約社員、アルバイト、技能実習生、特定技能生、など外国人といってもその人によって環境や状況は全く違います(これは日本人もですが)。
今回の国民1人あたり10万円の給付は、住民基本台帳(氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎)に登録のある外国人は国籍不問で給付対象になるようです。
また技能実習生に関してもこのコロナにより解雇された実習生は、転職が可能となります。(今までは技能実習生は転職不可)
解雇された後は『特定活動』という在留資格に変更し、最大1年間働くことができます。
変更申請は4月20日からスタートするようです。
詳しくはこちらへ
外国人の給付金 → 総務省:特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
技能実習生の転職 → 法務省:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
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