【新型コロナ】外国人の再入国と在留資格の延長【情報】
2020年4月11日土曜日
◾️入国可能な外国人
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人
*2020年4月3日現在
◾️入国不可能な外国人
上記の在留資格以外の外国人は、在留資格を保持していても基本的に入国できません。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。
*2020年4月3日現在
◾️在留資格申請受付期間の延長について
在留申請窓口の混雑緩和策として、3月、4月、5月 又は6月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動 (出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許 可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間 満了日から3か月後まで受け付けます。
① 「短期滞在」で在留中の方
⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可する。
② 「技能実習」又は「特定活動(インターンシップ(9号)、サマージョブ(12号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号) 、製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合。
⇒ 「特定活動(3か月・就労可)」 への在留資格変更を許可する。
③ その他の在留資格で在留中の方(上記②の者であって,就労を希望しない場合を含む。)
⇒ 「短期滞在(90日)」への在留資格変更を許可する。
出入国管理庁:
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の 延長について
帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて
◾️観光で日本に来ている人
観光で日本に来ている人、また日本を出るための準備期間の人は上記のような特別な延長などは使えませんが、在留期限がすぎる前に入管に行って書類を提出し対処が可能です。
◾️電話問い合わせ
【外国人在留総合インフォメーションセンター】(月~金 8:30~17:15)
TEL 0570-013904
TEL 03-5796-7112 (IP、PHS、外国から)
【地方出入国在留管理局】
札幌 出入国在留管理局 TEL 011-261-7502
仙台 出入国在留管理局 TEL 022-256-6076
東京 出入国在留管理局
TEL 0570-034259
TEL 03-5796-7234(IP、PHS、外国から)
横浜支局 TEL 045-769-1720
名古屋 出入国在留管理局 TEL 052-559-2150
大阪 出入国在留管理局 TEL 06-4703-2100
神戸支局 TEL 078-391-6377
広島 出入国在留管理局 TEL 082-221-4411
高松 出入国在留管理局 TEL 087-822-5852
福岡 出入国在留管理局 TEL 092-717-5420
那覇 支局 TEL 098-832-4185
◾️オンラインでの在留申請手続き
出入国管理庁:在留申請手続のオンライン化がスタート