【特定技能】2022年度から就労無期限が可能に
2021年11月18日木曜日
特定技能の在留資格を何度でも更新できるようになる、またその家族の帯同も可能になる。
人手不足というワードをコロナ下、再び聞くようになってきた中、この度出入国管理庁によると、
特定技能の在留資格を何度でも更新できるようになる、またその家族の帯同も可能になるようです。
記事によれば、これまでの対象は建設など2分野だけだったが、農業・製造・サービスなどさまざまな14業種に広げるとしているようです。
介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)
簡単にいうと、1号と2号の境目がなくなってくるという感じでしょう。
今まででいうと、『特定技能1号・特定技能2号』の違いとは簡単に言ってしまえば、1号より2号の方が、取得のハードルが高い。
2号の方がより日本語能力や熟練した技能を求められるので、外国人からすると1号よりも2号の方が取得が難しくなる、ということです。
・1号は在留できる最長期間が5年。2号は上限なし。
・1号は家族を連れてこられないが、2号は家族へも在留資格が付与される。
・1号は必要とされる技能が、『ある程度』でいい。2号では『熟練した技能』が必要。
その技能に対して、1号は育成と訓練は必要なし。2号は長年の実務経験を必要とされる。←監督者として成り立つレベル
・1号で必要な日本語能力は日常会話レベル+業務上で必要な日本語能力。
この境目がなくなり特定技能全ての業種で2号と同等の扱いになっていくのでしょう。
出典:日経新聞
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