外国人雇用する企業へ助成金交付へ 2021年より
2019年10月3日木曜日
この度さらに政府は人材不足解消、外国人労働者を増やすために手を打つようです。
特定技能の運用状況について、出入国管理庁より発表されているものを参考にすると、
登録支援機関* : 申請2167件 登録462件
在留資格認定証明書* : 申請100件 交付12件
在留資格変更許可 申請48件 : 交付2件
特例措置としての「特定活動」* : 許可223件
という数字になっています。
出入国管理庁:特定技能の運用状況について(令和元年6月)
*登録支援機関とは:「 特定技能1号の外国人材を雇用する場合、「特定技能所属機関(受入企業)」又は法務大臣が認めた「登録支援機関」が外国人労働者の日本での生活や就労の支援を行う支援計画の作成、提出及び計画の実行が必要になります。企業で外国人の支援計画の提出業務が困難な場合、企業の代わりに登録支援機関」が業務を行います。
*在留資格認定証明書とは:ビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。就労を目的とする場合など長期在留をするためのビザを申請する場合、短期で滞在する場合に比べて、審査に時間がかかります。このため多くの場合、日本にある入国管理局が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は5業務日以内に発給を受けられます。なお在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。(JETRO)
*特例措置としての「特定活動」とは: 在留資格「特定技能」の新設に伴い,当面の間,「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与します。詳しくは法務省 在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について
上記の数字を見る限り、政府の政策がうまくいっているとは決して言えない結果となっているのは一目瞭然でしょう。
ここで、この度さらに政府は人材不足解消、外国人労働者を増やすために手を打つようです。その内容は、2021年から外国人の一位帰国や外国語作業マニュアル作成日などの費用を助成するというもの。
日本は人材不足により、外国人を必要としている状況ですが、今まで技能実習生へ給料をちゃんと払わない、労働時間が長すぎる、など外国人が自国に帰った際に日本の悪いイメージを口コミにより広めてきたことや、また日本よりも他国の方が給料がいい、労働環境が良いことなどが原因で、日本で働くということは外国人にとって魅力的ではなくなってきています。
そして、さらに問題なのが、その実態を日本人は把握していない、また重く受け止めていないこと。それにより改善が遅く外国人材は他国に流れ込み日本には来ないという現状になっています。