【外国人】長期収容者・収容所とは?【写真付き】
2019年11月18日月曜日
長期収容者とはどのような外国人なのか、またその外国人は収容されている中どのような生活をしているのかも含め、出入国在留管理庁が公表しているものを元に見てみようと思います。
*この記事はIZANAUを運営している株式会社アクティブゲーミングメディア(130人中6割が外国人社員)のスタッフによって作成されています。
最近なにかと取り上げられることが多い『不法滞在外国人の長期収容』。過去では収容されている外国人がハンスト(ハンガーストライキ)をおこし死亡者も出したニュースがありました。
この度出入国在留管理庁の発表によると、収容者の4割が過去に刑事事件を起こし、有罪判決を受けていた。また、一時的に身柄拘束を解かれる「仮放免」中に再犯を起こしていたことがわかったようです。
産経新聞:不法滞在の外国人収容者 送還拒否の4割が過去に有罪、1割が仮放免中再犯 入管庁が公表
この長期収容者に関してのニュースが、あまりにも当たり前のように報道されるようになってきたため、この収容されている外国人はなぜ収容されているのかなど、詳しく知らない方も多いと思います。
今回はそんな長期収容者とはどのような外国人なのか、またその外国人は収容されている中どのような生活をしているのかも含め、出入国在留管理庁が公表しているものを元に見てみようと思います。
I 収容所
東日本入国管理センター
- 正式名称:法務省入国者収容所東日本入国管理センター
- 所在地:〒300-1147 茨城県牛久市久野町1766
- 収容定員:約700人
大村入国管理センター
- 正式名称:法務省入国者収容所大村入国管理センター
- 所在地:〒856-0817 長崎県大村市古賀島町644-3
- 収容定員:約800人
I 収容されている外国人とは?
・偽造パスポートで入国した人
・「観光」などビザを申請した際の来日の目的と実際のそれが違うとして上陸を拒否され、空港などで収容された人
・在留資格がなくなってから難民申請をした人、また難民申請が不認定となり「特定活動」による在留許可がなくなってしまった人
などの強制送還になり、国へ帰る前に『収容』されている外国人のことを言います。
以下ウィキペディア『入国者収容所』より参照
入管法等の規定に抵触(違反)して退去強制手続の対象となった外国人(被摘発者か自ら出頭申告した者かを問わず)は、まず地方出入国在留管理局の警備担当部門において入国警備官による違反調査を受けることとなる。
この場合は収容前置主義に基づき、一旦当該地方入管局に付設されている収容場(しゅうようば)への収容がなされ、続いて入国審査官による違反審査・認定、不服があれば特別審理官による口頭審理・判定、さらには法務大臣への異議申出という手続を踏むことになる。
この際、出頭申告等で自ら早期の日本出国意思を明確にし、他に罪を犯した嫌疑もなく、かつ、逃亡等のおそれもない者については、出国命令手続に移行したり、即日仮放免など(形式的には収容するが)事実上収容せずに在宅のまま後日手続をする取扱いがなされる。
それ以外の者については、数日で事案の終結が見込まれる者についてはそのまま収容場に留め置き送還手続となり、事案処理の見通しがつかない者(収容が中長期に及ぶと想定される者)についてはより設備等の整った入国者収容所に移送・収容されることとなる。
*関連記事:難民とはなんぞや?
I 仮放免とは
被収容者について、請求により又は職権で、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置です。
収容令書による収容期間は「30日(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる)」、退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由、出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので、そのような場合に対応するために設けられた制度です。
I 収容施設について
違反調査の結果,容疑者が退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があれば,地方出入国在留管理局の主任審査官が発付する収容令書により容疑者を収容することとなります。ただし,容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときを除きます。
居室
公衆電話(国際電話も可能)
自動販売機(テレカ・飲料水)
シャワー室
洗濯機(乾燥機も設置しています)
診察所
レントゲン室
屋外運動場
多目的ホール
厨房
朝食例:味ロール,牛乳,苺ジャム,チョコレート,ゆで卵
昼食例:白飯,スープ,スィーティー,ほうれん草の卵炒め,和風ハンバーグ,大根サラダ
夕食例:白飯,スープ,黄桃缶,鮭塩焼き,ほうれん草ソテー,里芋サラダ
面会室(被収容者等は模擬)