【留学生の就職】日本で働くために必要なビザ〜留学ビザから就労ビザへの変更方法〜
2019年6月4日火曜日
日本の大学や専門学校で学んでいる学生で有る限りは、留学ビザで問題ありませんが、大学や専門学校を卒業した後に、日本で働く場合はこの『留学ビザ』から『日本で就労できるビザ』に在留資格を変更しなければなりません。
日本に留学している外国人の皆さんは『留学ビザ』という種類の在留資格をお持ちだと思います。
日本の大学や専門学校で学んでいる学生で有る限りは、留学ビザで問題ありませんが、大学や専門学校を卒業した後に、日本で働く場合はこの『留学ビザ』から『日本で就労できるビザ』に在留資格を変更しなければなりません。
留学ビザ:日本では働けない (アルバイトは資格外活動許可申請により可能)
就労ビザ:日本で働ける
ではこの就労ビザを獲得するにはどうすればいいかをご説明していきたいと思います。
1:就労ビザとは
日本の在留資格は大きく分けて6種類あります。
①高度専門職ビザ
②就労ビザ
③一般ビザ
④特定ビザ
⑤外交ビザ(外交使節団・領事機関の構成員、その家族)
⑥公用ビザ(外交使節団の事務・技術職員・役務職員、その家族)
学生のみなさんがお持ちの『留学ビザ』は③の一般ビザに分類され、みなさんが働くために必要なビザは②就労ビザとなります。
簡単にそれぞれのビザの内容を説明しておきます。
①高度専門職ビザ
・高度専門職1号イロハ(イ:高度学術研究活動 ロ:高度専門・技術活動 ハ:高度経営・管理活動)
高度専門職2号(高度専門職1号を取得してから3年経っている人が取得可能)
・高度人材(上記高度専門職1号2号が設立される前に、高度人材外国人に該当する人へ付与していたビザ。このビザも取得から3年経っている人は上記高度専門職2号に変更可能))
②就労ビザ
教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、工業、技能
③一般ビザ
・文化活動(無報酬のインターンシップ)
・留学(日本の大学、高校、中学、小学校等への留学生、日本語学校学生)
・研修(企業・自治体等への実務作業を伴わない研修)
・家族滞在(長期滞在外国人の配偶者・子)・技能実習1号イロ(海外位の子会社等から受ける技能実習生、管理団体を通じて受け入れる技能実習生)
④特定ビザ
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者
・定住者(日系人、定住インドシナ難民等)
・特定活動(外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップ等)
・特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)
⑤外交ビザ(外交使節団・領事機関の構成員、その家族)
⑥公用ビザ(外交使節団の事務・技術職員・役務職員、その家族)
2:就労ビザ取得までの流れ・必要書類
企業への応募、面接(イザナウ上で可能)を経て、採用となれば企業から内定通知書をもらいます。
その後、以下のものを用意して入管に行き提出しましょう。
<在留資格変更申請>
入国管理局に提出するビザ変更申請書類は以下の通りです。
・留学生本人が用意するもの
□写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請書に貼付。
□パスポート及び在留カード
□学歴及び職歴を証明する書類 各1通
大学等の卒業証明書、雇用証明書、在職証明書など
※日本語でない場合は日本語訳を別添。
□在留資格変更許可申請書
*こちらは企業と申請人と両方が記入する必要があります。採用が決定した企業と一緒に準備しましょう。ダウンロードはこちらから
・雇用主側が用意するもの
□前年分の給与所得の源泉徴収票等の「法定調書合計表」のコピー(税務署の受付印があるもの) 1通
□法人登記事項証明書(登記簿謄本) 1通
□直近年度の決算文書のコピー 1通
※もし、新規設立組織の場合は代わりに以下3点。
・事業計画書 1通
・給与支払事務所等開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの) 1通
・源泉所得税納期特例承認申請書のコピー 又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し(税務署の受付印があるもの) 1通
□雇用契約書のコピー 1通
※日本語と英語での記載が必要な場合が多いです。
□事業内容を明らかにする資料・会社案内など 1通
ホームページをプリントアウトしたものでも良いですが、 会社の名称、住所、電話番号、沿革、資本金、役員、組織、 従業員数、外国人従業員数、年間売上高、事業内容(主要取引先との取引実績)などが記載された文書であることが望ましいようです。
□事業内容を明らかにする資料・事務所外観写真 1通
※無くても構わないですが、あった方が通りやすい。
□事業内容を明らかにする資料・雇用理由書 1通
※申請人を雇用する理由を説明したものです。
留学生本人が用意するものはあまりありません。
企業が準備する必要がある書類はたくさんあります。
外国人雇用に慣れている企業は問題ありませんが、慣れていない企業に対しては、上記の必要書類が必要な旨を留学生から提示してあげるのも1つの手です。
以上が準備できたら入管に提出しましょう。
入管への申請から変更手続きが終わるまで、だいたい3ヶ月は要します。早めに準備を進めることをお勧めします。
3:卒業してからも就活を続けたい留学生は『特定活動ビザ』へ変更しましょう。
在学中、つまり『留学ビザを保持している間』に就職が決まらない、もしくは卒業してからゆっくり就活をしたいという方は、『特定活動ビザ』という在留資格に変更することにより、卒業後も1〜2年間、日本に滞在し就活を行うことが可能です。
*入管への必要申請書類はこちら