知らないと損!外国人雇用の最大の注意点!多くの日本企業が知らないプロベーション期間とは!?
2018年9月28日金曜日
外国人雇用のハードルが下がる、海外企業では当たり前の【プロベーション期間】をあなたの会社に是非取り入れてください。
*この記事はIZANAUを運営している株式会社アクティブゲーミングメディア(130中6割が外国人社員)によって作成されています。
「外国人を雇いたいけど、雇用してからちゃんと働いてくれるのか心配!」
「優秀そうな外国人を採用するつもりだけど、本当に優秀なのか?」
「外国人を採用したいけど、うちの会社に合うのかな?」
外国人と一緒に働く前に、このような考えを持つ人は多いのではないでしょうか。
今回お伝えするのは、ほとんどの日本企業がまだ取り入れてないけど絶対知っておくべき、海外では当たり前の
『プロベーション期間』についてです。
(弊社株式会社アクティブゲーミングメディアも、外国人採用時にもちろんこの期間をもうけています)
1:プロベーション期間とは?
プロベーション期間というのは、人を雇用した際に、
「3ヶ月間の試験期間をもうけることで、その人が自分の会社にあうか、ちゃんと仕事をしてくれるか、などの様子を見る期間」
のことです。つまりは「社員を雇うお試し期間」ということです。
これはまだ日本企業で行われているところはほとんどありませんが、実は海外企業では当たり前にこの期間をもうけています。
日本企業が外国人を雇う場合
パターン1:日本国内に在留している外国人を雇う
パターン2:日本国外にいる外国人を呼び寄せて雇う
の2パターンあると思いますが、プロベーション期間はもちろん両方の場合で使えます。
2:プロベーション期間を知らない日本企業がやってしまっている落とし穴。
日本企業のみなさんが外国人を正社員として雇う場合、もちろんその外国人にビザを発行しなければなりません。
その時に、日本企業がよくやってしまいがちな落とし穴があります。
企業が外国人にビザを発行する際、最低でも1年間のビザを発行しなければなりません。
それゆえ、外国人との契約時に、雇用契約期間を1年間で提示してしまう。
これ自体に問題はないのですが、ここで1つ付け加えるべきものがあります。それが、契約書でのプロベーション期間の提示です。
契約の際の契約書に
「プロベーション期間を3ヶ月もうけます」
と付け加えてください。
1年間の契約を提示するけど、その契約の中でプロベーション期間を3ヶ月間取り入れれば、「何かクセがある」とか、「あまり仕事が務まらない」ということが発生した場合、3ヶ月で1度契約を終了させることができます。
「なんかそれってヒドくない?!」
と思う人もいるかもしれませんが、日本ではあまり馴染みがないだけで、海外では契約の際にプロベーション期間を提示することは、ごく一般的です。
3:知ってしまえば良いことしかない。プロベーション期間の契約と契約解除のやり方。
先ほど説明したように、契約に関しては契約書に付け加えるだけでいいですが、
では実際に「残念ですが3ヶ月で契約を終了します」となった時は、どう対処したらいいのか。
それは、会社から入国管理局に直接連絡をして、報告をすればいいだけのことです。
なぜこれだけで済むかというと、外国人を雇う際、入国管理局に必ず「契約の写し」を提出しなければなりません。
その時点で、「この会社は採用した外国人に対して、契約時にプロベーション期間をもうけていた」ということを入国管理局が把握しているので、報告のみで済むのです。
ちなみに、このIZANAUを運営している弊社、株式会社アクティブゲーミングメディアの社員は130人の中で65%が外国人です。
そしてこの外国人をたくさん雇用するという形態を10年間続けてきましたが、必ず『3ヶ月間のプロベーション期間』を外国人の契約書に提示してきました。
例えばわざわざ海外から外国人を連れてきたのに、
「プログラマーとしては優秀だったけど、クセがあって仕事をしない」
「病気ばっか言って会社に来ない」
などという人だったら、1年間も雇っていられません。
事前の契約にきっちりと『プロベーション期間をもうけます』ということを書いて、外国人本人がそれを納得した上で会社に来るのは全く問題がないのです。
先ほど「契約を終了します」となった時は、会社から入国管理局に直接連絡をして、報告をすればいいだけとお伝えしましたが、
みなさん一つ疑問が出て来るでしょう。
外国人と契約を交わした際に、外国人にあなたの会社からビザを1年間発行しています。
3ヶ月で終了した場合でも、その外国人のビザの有効期限は残り9ヶ月あります。
この場合は、どうなるの?と思う人も多いと思いますが、
3ヶ月のプロベーション期間が終わり、雇用していた人を辞めさせた場合、
世界ではその外国人のビザが切れる場合と、切れない場合と両方のパターンがあります。
しかし日本では基本的にビザは切れません。
つまりその外国人は在留資格を1年間まるまる(残り9ヶ月間)持ったままということになります。
この際『外国人は3ヶ月で会社を辞めさせられた場合、1ヶ月以内(4ヶ月目以内)に仕事を探さないといけない』というルールが有ります。「猶予の1ヶ月間で仕事を探しなさい」ということです。
外国人本人が仕事を探して、勝手に他の仕事につく、という場合がほとんどです。
つまりは、あなたの契約したビザは3ヶ月で終わりということになっているので、入国管理局に連絡をする以外は、特にすることはありません。
4:外国人雇用のハードルが下がるプロベーション期間は、外国人雇用の際に絶対入れるべき。
日本企業はまだまだこのプロベーション期間を知らないので、見逃してしまってきたと思いますが、実はプロベーション期間をもうけることは一番大切なことです。
プロベーション期間を儲けることによって、「やっぱりここの会社に行くのをやめるよう」と考える外国人もいますが、弊社ではそう人は雇用しません。
日本人は心優しい人が多いので、プロベーション機関に対して「残酷なシステムだな......」と思ってします人もいるかもしれません。
しかし、この期間をもうけることの最大の意味は、
『お互いの相性を見て問題がないことを確かめ、お互いが気持ちよく仕事をする』ということです。
再度言いますが、これは海外ではごく一般的なことです。
海外の企業は、ほとんどプロベーション期間をもうけています。別の言い方をすると、プロベーション期間をもうけられることは、外国人からしたら普通のことなのです。
この記事を読んでいただいて、外国人雇用にハードルを高く感じていた人も、少しハードルが下がったのではないでしょうか?
これを機会に、あなたの会社で外国人を雇用する場合は、プロベーション期間をつくってみてください。
そして、相性の合う外国人、うちで働いて欲しい!と思う外国人があなたの会社にきてくれた場合は、胸を張って自信満々で、まずは1年間一緒に仕事をしてみましょう!
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外国人のプロを日本に紹介することが、私のミッションであり、宿命である