外国人雇用で活用できる助成金5選!【初心者にもわかりやすい】
2023年2月14日火曜日
外国人雇用をする際には、助成金と補助金がもらえるということを皆さんご存じでしたか? 外国人雇用の際に活用できる、助成金と補助金の知識をつけていきましょう。
外国人雇用をする際には、助成金がもらえるということを皆さんご存じでしたか?
外国人雇用の際に活用できる、助成金と補助金の知識をつけていきましょう。
1:助成金と補助金の違い
助成金(厚生労働省から):ハードルが低く、条件を満たせば、ほぼ100%もらえる。
補助金(経済産業省から):ハードルが高く、申請数が多く倍率が高い。条件を満たしてももらえない可能性がある。
助成金の財源は雇用保険料、補助金の財源はみなさんが支払っている税金になっています。
せっかく払っているのですから、もらえるものは貰わないと損ですよね。
今回は外国人を雇用する際にもらえる『助成金』に焦点をあてて、解説していきたいと思います。
2:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
【支給額は?】
※労働生産性とは労働者1人当たりまたは1時間当たりに生産できる成果を数値化したもので、1人の労働者につきどれくらいの利益が得られたのかを数値で表したものです。
詳しくはこちら:経済産業省 労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます。
【助成される経費は?】
① 通訳費 (外部機関等に委託をするものに限る)
② 翻訳機器導入費(上限10万円)
③ 翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料 (外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
⑤ 社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)
【 条件は?】
必須メニューAとBに加え、選択メニューの①~③いずれかを実施する必要があります。
3:人材開発支援助成金
簡単に言うと、外国人労働者の職業訓練の経費や賃金に対して交付される助成金です。
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や
訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
コースは9つあります。
① 特定訓練コース
② 一般訓練コース
③ 教育訓練休暇等付与コース
④ 特別育成訓練コース
⑤ 建設労働者認定訓練コース
⑥ 建設労働者技能実習コース
⑦ 障害者職業能力開発コース
⑧ 人への投資促進コース
⑨ 事業展開等リスキリング支援コース
【支給額は?】
コースや内容ごとに支給額が異なります。
訓練経費への助成や訓練時間に応じた賃金助成等を行います。
【助成される経費・賃金は?】
事業内訓練 (事業主が企画し主催するもの)
①部外の講師への謝金・手当 所得税控除前の金額(旅費・車代・食費等は含めない。)
※実訓練時間1時間当たり1万5千円が上限(消費税込み)。 ※謝金以外の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3千円まで計上可。
②部外の講師の旅費 勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費(車代・食費等は含めない。)
※1訓練あたり、国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限 ※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外に所在する 事業所が同道県外から招へいする講師に限る。 ※鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃及び宿泊費とする。 宿泊費は1日当たり上限1万5千円まで計上可。
③施設・設備の借上費 教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、 スクリーン等訓練で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用した ことが確認できるもの
④学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費 ※教科書については、頒布を目的としていて発行される出版物のみ
⑤訓練コースの開発費
学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の
訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の
受講に要した費用
事業外訓練 (事業主以外の者が企画し主催するもの)
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定め ているもの。
国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受講生の旅費等は対象外です。
助成される賃金
eラーニングと通信制による訓練。
eラーニングとは・・・
コンピュータなど情報通信技術を活用
した遠隔講習であって、訓練の受講管
理のためのシステム(LMS)により、
訓練の進捗管理が行えるものをいいます。
*これまで人材開発支援助成金は「対面」による訓練が原則でしたが 新たにeラーニングと通信制による訓練にも、助成金が支給されるようになりました。詳しくはこちらで確認いただけます:人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内
4:キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【対象者は?】
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用から無期・正社員雇用へのキャリアアップに対して交付される助成金です。
【支給額は?】
中小企業は、
有期労働者から正規労働者へ:1人あたり57万円
有期労働者から無期労働者へ:1人あたり28万5,000円
無期労働者から正規労働者へ:1人あたり28万5,000円
大企業は、
有期労働者から正規労働者へ:1人あたり28万5,000円
有期労働者から無期労働者へ:1人あたり21万3,750円
無期労働者から正規労働者へ:1人あたり21万3,750円
【 条件は?】
5:トライアル雇用助成金(一般)
【対象者は?】
一定期間の試用雇用(トライアル雇用)をする、雇用保険適用事業所。
【支給額は?】
本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。
詳しい金額や詳細はこちらからご確認ください:厚生労働省 トライアル雇用助成金
【条件は?】
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
① 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
イ 安定した職業に就いている者
ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
ニ トライアル雇用期間中の
② 次のイ~ヘのいずれかに該当する者
イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
i 生活困窮者
③ ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
④ 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
⑤ 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
【お問合せ・申請書ダウンロード・記入マニュアルはこちらから】
厚生労働省:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
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