日本への出入国の緩和
2022年9月11日日曜日
日本入国時の検疫措置
日本入国時の検疫措置
※有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての帰国者・入国者については出国前72時間以内に受けた検査証明書の提出が必要です。
※ワクチン接種を「あり」とできるのは、日本政府が定めたワクチンを接種している場合に限ります。
現在、日本入国時の検疫措置は、滞在していた国の区分と有効なワクチン接種証明書の有無により異なります。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施す るとともに、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、入国後3日目に検疫所が確保 する宿泊施設で受けた検査(PCR 検査)の結果が陰性であれば、検疫所が確保する宿泊施設退所後の自宅等待機を求めないこととする。
このうち、ワクチン接種証明書を保持している帰国 者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施するとともに、宿泊施設での待機に代 えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査 (PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認 後の自宅等待機の継続を求めないこととする。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施す るとともに、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた 検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の 確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする。このうち、ワクチン接種証明書を保持して いる帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を 求めないこととする。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととする。
入国後の公共交通機関の使用について 上記1(1)の後段及び(2)の前段における、入国後の自宅等への移動(入国時検査から 24 時間以内に移動が完了し、かつ、自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限る。)については、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とする。
English Site:COVID-19: Current Japanese Border Measures
出典:厚生労働省 水際対策