在留期間の更新がインターネットから手続き可能に!【外国人雇用】
2019年3月27日水曜日
電子届出システムが利用できる対象は中長期在留者の方々と、それらの方々を受け入れている雇用先・教育機関などの所属機関です。
I ネットから在留期間の更新が可能に I
これから在留資格が拡大し、外国人が増え、また申請手続を行う地方入国管理局がお住まいの地域から離れている、または受付時間が限られている、などの不便を解消するために導入された電子届出システムによって、24時間いつでも自宅やオフィスから届出手続が可能になりました。なお、利用料は不要で、記載漏れをシステムが自動でチェックしてくれるというメリットもあります。
地方入国管理局で行う届出のうち、現在、電子届出システムが利用できる項目は次の2つです。
中長期在留者自身による「所属機関・配偶者に関する届出」
中長期在留者の所属機関が行う「所属機関による届出」
電子届出システムが利用できる対象は中長期在留者の方々と、それらの外国人を受け入れている雇用先・教育機関などの所属機関です。
なお、表示は日本語だけでなく、英語や中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語も可能となっています(ただし、入力は英字氏名などを除き日本語のみ)。
なお、利用する際には事前の利用者情報登録が必要であり、以下からアクセスできます。
中長期在留者の方 : 法務局 入国管理局 電子届出システム
雇用先・教育機関などの所属機関 : 所属機関登録用テンプレート(PDF)
*所属機関の方で利用者登録をしていない企業は、地方入国管理官署窓口まで持っていく必要があります。
*また郵送での申請も可能です。
I 中期在留者とは? I
中長期在留者とは以下の①〜⑥に当てはまらない外国人のことをいいます。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③までに準じるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留 資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総 代表部の職員又はその家族の方)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
在留カードを持っている人=中期在留者
と考えると分かりやすいと思います。
I 届出を怠ったり、虚偽の申請をしたりした場合は? I
変更が生じた日の14日以内に届け出なかった場合には、20万円以下の罰金が科せられることがあります。虚偽の届出時は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられるおそれがあるとともに、懲役に処せられた場合は退去強制事由に該当します。
届出が必要な方は、所定の期間内に正しく届出を行うようご注意ください。